高濃度PCB廃棄物の定義や処理を完了させるまでの期限とは?
高濃度PCB廃棄物の定義や処理を完了させるまでの期限とは?
PCBは、環境にも人体にも悪影響を及ぼす有害物質であり、世界各国で製造が禁止されています。しかし、いくら製造が禁止されていると言っても、いまだに多くのビルや病院などの建物でPCBを含有する多くの電気機器が残っています。
国は、PCBの処理期限を設けていますので、該当する電気機器を保有しているビルのオーナー様や管理者の方は期限内までにPCBの処理を済ませなければなりません。ここでは、主に高圧トランスや安定器などに含有されている、高濃度PCB廃棄物の定義や処理期限についてご説明いたします。
高濃度PCB廃棄物の定義
PCB廃棄物は、その濃度の違いにより高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の2種類に分類されます。
そのうち高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超える電気機器廃棄物と定義されています。高圧トランスや高圧コンデンサ、安定器などは高濃度PCB廃棄物の代表的な電気機器となりますが、これらは地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分されなければいけません。
処分期限に間に合わない場合は事実上処分ができなくなるうえに、法律による罰則がありますので注意が必要です。
高濃度PCB廃棄物の処理期限
計画的処理完了期限を達成するため処分期間(計画的処理完了期限の1年前)又は特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)内に処分委託を行わなければならないことが定められています。
地域ごとに定められた計画的処理完了期限についてお知らせいたします。
北九州事業エリア
- トランス類・コンデンサ類など
計画的処理完了期限:平成31年3月
処分期間:平成30年3月31日(処分期間終了) - 安定器等・汚染物
計画的処理完了期限:平成34年3月
処分期間:平成33年3月31日まで
豊田事業エリア
- トランス類・コンデンサ類等
計画的処理完了期限:平成35年3月
処分期間:平成34年3月31日まで - 安定器等・汚染物
計画的処理完了期限:平成35年3月
処分期間:平成33年3月31日まで
東京事業エリア
- トランス類・コンデンサ類等
計画的処理完了期限:平成35年3月
処分期間:平成34年3月31日まで - 安定器等・汚染物
計画的処理完了期限:平成35年3月
処分期間:平成35年3月31日まで
大阪事業エリア
- トランス類・コンデンサ類等
計画的処理完了期限:平成34年3月
処分期間:平成33年3月31日まで - 安定器等・汚染物
計画的処理完了期限:平成34年3月
処分期間:平成33年3月31日まで
北海道(室蘭)事業エリア
- トランス類・コンデンサ類等
計画的処理完了期限:平成35年3月
処分期間:平成34年3月31日まで - 安定器等・汚染物
計画的処理完了期限:平成36年3月
処分期間:平成35年3月31日まで
PCBの歴史
PCB廃棄物の処理施設の詳細
PCBによる環境や人体への影響
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