PCB廃棄物を処理するまでのプロセスや処理方法とは!
PCB廃棄物を処理するまでのプロセスや処理方法とは!
PCBが含まれる機器などが廃棄物となった場合は、PCBの漏洩が生じないように適正に保管・管理をし、保管や処理の状況を都道府県知事に毎年届け出なければなりません。
また、PCB廃棄物の譲り渡しや譲り受けは原則禁止されており、運搬や処理をする際は許可業者に委託する必要があります。ここでは、PCB廃棄物の処理に関するプロセスや処理方法について解説いたします。PCBを含む廃棄物の運搬・処理をご希望の方は、ぜひ参考としてお役立てください。
PCB廃棄物を処理するまでのプロセス
まずは、廃棄物にPCBが含まれているかどうかの確認作業を行います。危険が伴うため、必ず電気保安技術者に依頼して確認を行うことが必要です。PCBを含んでいることが判明した場合、PCB特別措置法や電気事業法に基づいて届け出を行います。
PCBが含まれている製品の所有者は変圧器・コンデンサなどを各産業保安監督部長に届け出る必要があります。また、照明器具の安定器などは都道府県知事に届け出をします。PCB廃棄物を保管する事業者は、両方とも都道府県知事に届け出をしなくてはいけません。
その後は、PCB廃棄物の収集運搬業許可を持つ処理業者に委託し、伝票の交付と保存、搬出の立ち合いを行います。最終処分については、高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設で、低濃度PCB廃棄物は環境大臣が認定する無害化処理認定施設や都道府県知事等が許可する特別管理産業廃棄物処理施設で適切に処理が行われます。
PCB廃棄物の処理方法
最終処分地となる中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設は全国に5か所あり、国で定めたPCB廃棄物処理基本計画に基づいて、安全で確実な処理が行われています。トランス類・コンデンサ類の処理方法は、北九州・大阪・豊田・北海道で脱塩素化分解方式、東京で水熱酸化分解方式にて行われています。
安定器などの汚染物の処理方法は北九州・北海道の2か所で溶融分解方式を使って行われています。
各処理方式の概要
脱塩素化分解方式
PCBと薬剤などを混ぜ合わせ、PCBの塩素を水素や水酸基などに分解する方式です。
水熱酸化分解方式
高温・高圧の水によって、PCBを水や二酸化炭素などの無機物まで分解し処理する方式です。
溶融分解方式
溶融分解方式とは、PCBを含有する対象物を超高温下において溶融分解する方式です。
東京都港区のタカラ工業では、PCB処理に関するサービスをワンストップでサポートしています。PCB廃棄物の専用保管倉庫を用意していますので、お客様の倉庫から長年搬出できなかったPCB廃棄物の引き取りが可能となり、そこでより精密な仕分けによる重量削減ができるようになりました。
PCBの処理代は重量で決まりますので、こうした対応を行うことにより処理にかかる費用を下げることが期待できます。運搬や処理のアレンジも可能ですので、お客様は作業工程ごとに別々の業者に依頼する手間を大幅にカットすることが可能です。お客様の状況に応じて柔軟に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
PCBの歴史
PCB廃棄物の処理施設の詳細
PCBによる環境や人体への影響
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