PCB特措法の目的や違反した場合のペナルティはどんな内容?
PCB特措法の目的や違反した場合のペナルティはどんな内容?
PCB廃棄物の処理に関する法律である「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)には、PCB廃棄物保管事業者が遵守すべきことが定められています。もし、何らかの事業活動において取り扱うPCB廃棄物を適正に処理できない場合は、その事業者は罰則が科されます。
PCB特措法の内容とは、また違反した場合の罰則はどのようなものなのか詳しくご説明いたします。
PCB特措法の目的について
PCBは難分解性であり、人体や自然環境に悪影響を及ぼす危険な物質です。しかし、そのPCBが含まれた廃棄物は、長期間にわたり処分が進んでいません。
こうした状況を鑑み、国はPCB廃棄物の保管や処分などについて規制行うとともに、PCB処理に必要な体制を整え、適正な処理を推進することを目的としてPCB特措法が平成28(2016)年8月1日施行されました。
PCB廃棄物処理に関する罰則規定
PCB特措法には、いくつかの罰則規定があります。低濃度PCB廃棄物の場合は平成39年3月31日までに、高濃度PCB廃棄物の場合は地域ごとに定められた期限内までに適正な処理を行う必要があります。
万が一、期間内の処分に違反した場合、環境大臣または都道府県知事は事業者に対する改善を命じることができます。しかし、この改善命令に違反すると3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこの両方が科されます。
環境省が定める場合を除きPCB廃棄物は譲り渡したり、譲り受けたりすることはできませんが、これに違反した場合も3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこの両方が科されます。
PCB廃棄物を保管している事業者は、保管や処分の状況に関して毎年届け出なければいけません。したがって、これを行わなかった場合や虚偽の届け出を行った場合には、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
PCB保管事業者について相続や合併、または分割があった場合、事業者の地位を承継した者は都道府県知事に届け出ることが定められています。しかし、届け出を行わなかった場合や虚偽の届け出を行った場合は、30万円以下の罰金が科されます。
上記のように、PCB廃棄物はPCB特措法に定められた期限内までに全国各地にあるJESCOの処理施設に運搬し、適正な処理を行うことが重要です。
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